
お知らせ
投稿:2025.01.01 更新:2025.09.29
ケアプロ訪問看護ステーション東京_2025年度 事業計画
ケアプロ訪問看護ステーション東京
(事業の目的)
- 要介護または要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限りにおいて自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう居宅サービスまたは介護予防サービスまたは自費サービスを提供する。
- ケアプロ在宅医療株式会社(以下「事業者」と言います)は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、若しくは要介護状態となることの予防となるため、適切なサービス提供に努める。
(運営の方針)
- ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活の活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努める。
- ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努める。
- ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び 近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。
(重点目標)
「ここで働きたい」「ここのケアを受けたい」そう思われ続けるステーションを目指して
スタッフ:一人ひとりの「やってみたい」を応援し、成長を支援し続ける。
地域:多様なニーズに応えられる専門性を高め、期待を超えるケアを提供する。
(年間研修計画)
4月
医療安全・感染マニュアル等研修
個人情報保護・プライバシーマニュアル等研修
災害マニュアル等研修
褥瘡マニュアル等研修
訪問看護記録マニュアル等研修
5月
ハラスメント等防止研修
感染症に関する研修
6月
非常災害時の対応に関する研修
7月
業務継続計画に関する研修
虐待の防止・身体拘束等に関する研修
(入社時教育計画)
入社時:入社オリエンテーション
2カ月目:フォローアップ研修、感染対策研修
3か月目:【精神】精神訪問看護研修(基礎編)、災害・BCP研修
4か月目:褥瘡マニュアル等研修、高齢者虐待防止研修
5か月目:訪問看護記録マニュアル等研修、医療安全研修
10か月目:個人情報保護・プライバシーマニュアル等研修
2年目:リーダーシップ研修
(営業日及び営業時間等)
- ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
1)営業日:通常月曜日から日曜日までとする。
2)営業時間:午前9時から午後6時までとする。 - 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡対応体制を整備する。
(訪問看護の内容)
訪問看護の内容は次のとおりとする。
- 療養上の世話:清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
- 診療の補助:褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
- リハビリテーションに関すること
- 家族の支援に関すること:家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
(緊急時における対応方法)
- 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
- 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(利用料等)
- ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の負担割合に応じた金額を徴収するものとする。但し、支給限度額をこえた場合は、全額利用者の自己負担とする。
- ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
- 訪問看護と連携して行われる死後の処置
- 次条に定める通常業務の実施地域を越える場合の交通費実費
- キャンセル料
緊急な入院などの特段の事情の場合、振替訪問を行った場合以外での私用によるキャンセルは、サービス開始48時間前までは無料、24時間前までは基本料金の5割、それ以降は基本利用料の10割を実費にて請求する。
(通常業務を実施する地域)
ステーションが通常業務を行う地域は、
【渋谷区】本町1-6丁目、幡ヶ谷1-3丁目、笹塚1-3丁目、初台1-2丁目、代々木4-5丁目、西原1-2丁目
【中野区】野方1-2丁目、新井1-5丁目、中野1-6丁目、上高田1-4丁目、東中野1-3丁目、中央1-5丁目本町1-6丁目、弥生町1-5丁目、南台1-5丁目
【新宿区】西新宿4-5丁目、北新宿1-3丁目
【杉並区】高円寺北1-4丁目、高円寺南1-5丁目、梅里1-2丁目、松ノ木1-3丁目、大宮1-2丁目、
堀ノ内1-3丁目、和泉1-4丁目、永福4丁目、和田1-3丁目、方南1-2丁目
【足立区】全域 とする。
(相談・苦情対応)
- ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
- ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
(事故処理)
- ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
- ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
- ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。